建設省はこのほど、国と自治体が管理する住宅の使用および所有に関する議定草案を政府に提出する方針を明らかにした。28日付カフェエフが報じた。
この草案によると、◇劣化により倒壊のおそれがあるアパート、◇公営住宅・社会住宅、◇学生・低所得者向け住宅、◇公営住宅建設および重要工事案件の対象地区に位置する住宅、◇歴史・文化遺跡地区に位置する住宅の売却が禁止される。
また、同省は上記対象以外の中古賃貸アパートおよび住宅の売却価格を設定した。売却価格は住宅の現在価値と土地使用料から決定し、個人や企業が一部出資した住宅に関しては、政府の出資比率に基づいて売却価格を算定する。