商業省はこのほど、商業法の施行細則政令第23/2007/ND-CP号の施行ガイダンスとして通知第09/2007/TT-BTM号を公布した。
この通知によると、FDI企業は輸入活動を行うことはできるが、輸入商品の流通拠点を設立してはならず、当該商品を扱う資格を有する他の業者に販売を委託しなくてはならない。また、FDI企業は販売パートナーを自ら選択できるが、監督機関へ登録することが義務づけられる。
流通権を既に取得しているFDI企業の場合は、ベトナム国内で生産した商品および正規輸入商品の販売活動を行うことができるが、事前に認可を得た販売拠点でのみ取り扱うこととし、新たに小売店を設立する場合には許可を得なくてはならない。