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[コラム]

【第11回】外国人によるコンドミニアム賃貸経営のポイント(2)

2016/02/15 09:35 JST更新

皆様、こんにちは!!
ホーチミンの賃貸不動産、売買不動産を取り扱う エヌアセットベトナム の西村です。
ベトナムはテト(旧正月)を迎え、多くの企業が9日間の連休でした。日本人の在住者はめったにない長期休暇ということで、日本に一時帰国していた方も多いと思います。日本人でもお休み気分がなかなか抜けずつらい時期ですが、ベトナムでは旧暦1月は「遊ぶ月」と言われており、とにかく何をお願いしてもはかどらない時期。在住日本人にとっては忍耐の季節かもしれません。
さて、今回のコラムは 前回 の続きで、購入したコンドミニアムで賃貸経営を行う際に発生する具体的な実務について詳しく解説します。特に、賃貸経営開始後には次の3つの事項に注意する必要があります。

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(1) 領収証の発行

国内決済はVNDが原則となりますので、テナントがベトナム人や現地法人などである場合は、賃料をVNDで送金することになります。そのため、 現地の銀行でVND口座を開設 しておく必要があります。
そして、最も重要なのが 公式領収書(レッドインボイス)についてです。 現地法人は経費を処理するに当たって公式領収書が必要となりますので、外国人が賃貸経営する場合にも、この公式領収書を発行しなければなりません。日本では領収書のフォームについて特段の指定はありませんが、ベトナムで個人が賃貸経営する場合、税務署が発行する領収書を手に入れる必要があります。原則として、賃料入金のタイミング毎に税務署に訪れ、領収証の発行手続きを行わなければなりません。

(2) 税務申告

現状の税法上では、個人貸主(外国人貸主を想定)のケースでは、賃料収入に対して付加価値税(VAT)5%、個人所得税(PIT)5%の税率が設定されており、 賃料収入に対して最大で10%の税金が発生 します。
この税金は申告課税になりますので、定期的に税務署に訪れて申告し、支払い手続きを行う必要があります。この手続きは(1)とも連動してくるものですので、賃貸経営開始後は税務署に定期的に訪れる必要があります。外国人貸主(非居住者貸主)は意識して手続きを行い、例えば申告遅延がないようになどの対策が重要です。

(3) 公安への登録手続き

貸主は、 テナントが外国人の場合、公安へ入居者の滞在登録手続きを行う必要があります。 地区や分譲マンションによって登録手続きが簡略化されているところもあるのですが、通常は公安が発行する冊子に入居者の情報(パスポート情報やビザの期間など)が記載されます。
この手続きは貸主の義務事項であり、登録手続きを怠った場合には、罰金の対象になります。また、この手続きはテナントが労働許可証(ワークパーミット)や滞在許可証(レジデンスカード)を取得する際にも必要となる手続きです。
なお、まだ実例が少ないので見解が確定していないのですが、(1)の領収書の発行、(2)の税務申告、(3)公安への登録手続きについては、 不動産紹介会社が代理することが可能 ということです。
 

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