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[コラム]

ベトナム会計税務事情(3):不正対策、監査だけで十分?

2015/10/10 06:00 JST更新


 皆様、こんにちは。SCS Global Consultingの尾崎と申します。今回は会計税務コラム第3回として、ベトナムでの会計監査と不正事情について少しお話させて頂きます。 ベトナムでの会計監査制度について  まずは堅苦しい話で恐縮ですが、制度の概要から説明します。ベトナムでは外資系企業であればどんなに小規模であっても1年に1回、監査法人による会計監査を受けることが法律で求められています。  この1年に1回というのは、いつでもいいわけではなく、各企業の決算期終了後90日以内とされています。例えばベトナムで一般的な12月末決算の会社の場合は、翌年の3月末までに監査を受け、監査済みの決算書を税務局、統計局等の関連当局に提出する必要があります。  たまに見かけますが、監査が終了したら安心してしまい、その後の決算書の当局への提出を失念してしまっている会社もございます。この最後のツメが甘いことで、罰金が命じられますので、要確認です。 監査でなにするの?  それでは監査法人による監査って、実際なにをしているのでしょうか?そもそも監査法人という単語に馴染みがない方も多いと思います。過去にNHKで「監査法人」というドラマが放送され少しだけ知名度が上昇したかもしれませんが、依然としてその名を身近に感じる方は、経営者もしくは経理担当者だけではないでしょうか。私も前職が監査法人でしたので、名刺交換する際に相手にポカンとされたことは茶飯事でした。  一言でいうと、会社が作成した1年間の業績を表す決算書が、全体的に不正や誤りがないかを確認する作業をします。ここで「全体的に」と曖昧な表現にしているのは、監査では、重要度の高い項目に絞って不正や誤りがないか確認しているに過ぎないためです。  というのも、1年間の膨大な取引について、たった数週間程度の監査で全ての資料をチェックして確認するには限界があるためです。通常は大きな取引を見ることに集中し、細かい部分に関してはサンプルでチェックするに留まります。イメージとしては以下のようになります。  (2)の部分で何か計算ミスや不正があったとしても、監査では判明が難しいことになります。

不正への対処は監査だけでいいのか  「監査法人の監査を受けており、何も指摘がないので、弊社で不正はないはずです」。  極端ですが、このようなことをおっしゃる方もおりますが、この認識は変えるべきです。理由は上記にも説明した通り、監査はあくまでサンプルチェックするのみで、全く確認しない取引も数多くあるためです。その確認していない取引が、実は架空の取引だった、といったことも往々にして考えられます。よって、不正に対する調査は別で行う必要があります。  工場が稼動していない日曜日に出社した従業員がいる、在庫の棚卸しをしたら帳簿と実量にズレがあった、聞いたことのない会社と取引が開始されていた、不透明な支出がある、といった場合、不正の兆候があるといえます。  ベトナム人労働者によくある不正は少額資産の窃盗です。月200USD(約2万4000円)程度で働いている彼らにとっては1USD(約120円)で売れるものも良い収入源となります。小さな部品やちょっとした現金を盗まれ、気付いたときには数百万以上の単位で会社に損害が出ている、といったケースは少なくありません。  何か怪しいと感じた場合は、専門家に不正調査を行ってもらうことがベストな選択になります。弊社の様に、日本の公認不正検査士(公認会計士ではありません。ややこしいですね。)という資格を保持した専門家を揃えている会計事務所も少なくありません。お気軽にご相談ください。  と、最後は営業のような形で終わってしまいましたが、ベトナム(特に工業団地等で廉価な労働者を大多数雇用している会社)での不正行為は予想以上に日常茶飯事であるという認識を持って頂き、そのアンテナを強く張って頂ければと思います。次回以降でどんな時に不正行為の疑惑があるか、またその対策等も述べていく予定です。 (参考)会計監査と税務調査は別物  たまに会計監査と税務調査を混同しているお客様もいらっしゃいますので、その違いも参考までに述べさせて頂きます。ベトナムで外資系企業の経営者であれば嫌でもこの2つはよく耳にされているかと思います。どちらも部外者がオフィスにズカズカとやってきて、会議室を長期間に渡り独占し、会社の機密書類をくまなくチェックされるという意味で、あまり好きになれないのが一般的な感覚かと思います。この感覚的な意味では両者は同じように見えますが、以下の点で大きく異なります。  

[2015年10月10日 ベトジョーコラム A]
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