ベトナムへ入国する際、パスポートの有効期間が6か月以上残っていなければ入国することができません。もうすぐ日本へ一時帰国、とパスポートの有効期限を確認してみたら、もうすぐ6か月を切りそう・・・一時帰国中に手続きする時間もない・・・そんなときは、ベトナムで発給申請すれば大丈夫。手続きも簡単で、日数もかかりません。今回は、ベトナムでの 一般旅券(5年または10年)の発給申請方法 について紹介します。
どこで申請するの?
ハノイ市にある *在ベトナム日本国大使館 、またはホーチミン市にある *在ホーチミン日本国総領事館 で申請します。大使館の管轄は南中部高原地方ザライ(Gia Lai)省と南中部沿岸地方ビンディン(Bình Định)省以北、領事館の管轄は南中部高原地方ダクラク(Đắk Lắk)省・フーイエン(Phú Yên)省以南となります。自分の住んでいる省・市の管轄の公館で申請することになります。
どうすれば申請できるの?
パスポートの発給は、◇有効期限が1年未満となった場合、◇旧タイプ旅券からIC旅券に変更したい場合、◇査証欄の余白がなくなった場合、◇現地で出生した子の初めての旅券申請の場合、◇氏名や本籍地など戸籍上の身分事項に変更が生じた場合、◇パスポートを紛失したまたは盗まれた場合などに申請することができます。
申請書類と写真について
申請に必要な書類は以下の通りです。
(1) 有効期限の残っている現在のパスポート(原本)
(2) 一般旅券発給申請書 :1部
(3) 写真 :1葉(6か月以内に撮影したもの、縦4.5cm×横3.5cm、パスポート申請用写真の規格に沿ったもの)
(4) 戸籍謄本(抄本) :1通(6か月以内に発給されたもの、ただし前回パスポートの発給を受けたときと氏名や本籍地に変更がなければ不要)
「一般旅券発給申請書」は、大使館または領事館の窓口で入手します。入館の際パスポートを提示しなければなりませんので、申請書を受け取りに行くだけであっても、パスポートを必ず持参してください。
(1)~(4)の書類のほか、申請理由やケースによっては、「外国語の名前の綴りが確認できる公文書原本」(非ヘボン式ローマ字で表記する場合、二重国籍の子の別名を併記する場合、外国人配偶者の姓の別名を併記する場合など)、「代理人の旅券原本または写真付身分証明書原本」(代理人を通じて申請する場合)、「帰国航空券またはその予約証」(ベトナムに居住しておらず、パスポートを紛失した、または盗まれた場合)などの書類が追加で必要になります。
証明写真(Hình thẻ=ヒンテー) は、たいていどこの写真屋さんでも撮影・現像してもらえます。ただしベトナムの写真屋さんは、少しでも見た目をよくしようとPhotoshopでかなり修正します。Tシャツを着て行ってもネクタイやスーツを合成してくれたり、ホクロまで消してくれることも・・・。パスポート(Passport=パスポー、hộ chiếu=ホチエウ)に使用する写真であることを伝えておけば、普通は修正しませんが、写真を受け取る際に修正されて見た目が変わってしまっていないかどうか、チェックしたほうがよいでしょう。
写真屋さんによっては撮影データをUSBなどにコピーしてくれる場合もありますし、一定期間店でデータを保管しておき、客が整理番号を提示すれば必要なときに現像してくれるケースもありますので、とても便利です。もちろん、自分が持っている顔写真のデータを持ち込んでプリントしてもらうこともできます。
申請するとき
必要書類を揃えて、大使館または領事館へ。一般旅券発給申請書は、大使館または領事館の窓口で事前に入手しておくか、申請するときに入手しその場で記入します。申請するときは代理人でも大丈夫ですが、交付を受けるときは本人が出向かなければなりません。
書類に問題がなく、申請が受理されれば、その場で 旅券受領引換証 が渡されます。旅券受領引換証には、手数料や交付日などが書かれており、交付のときに必ず必要となりますので大切に保管しましょう。
所要日数は、 申請から3業務日、つまり申請日を除いて3日後 、となります。
なお、申請するときに現在のパスポートも預けるので、身分証明書が手元になくなってしまいます。何かで必要になる可能性もありますので、事前にコピーをとっておくとよいでしょう。交付の際に入館するときは、旅券受領引換証を提示します。
交付を受けるとき
旅券受領引換証と手数料を窓口に提出します。手数料は、2015年11月時点で308万VND(約1万6900円)。新しいパスポートの内容をよく確認し、間違いがなければ手続き完了です。
在ホーチミン日本国領事館で交付を受けると、「発行官庁/Authority」のところに「Consulate General of Japan in Ho Chi Minh City」(在ホーチミン日本国総領事館)と記されます。
新しいパスポートを手にしたら、 在留届のパスポート番号 も変更しておきましょう。
在留届に関する記事はこちら→ 「在留届の出し方~住所が決まったらまずやろう~」
パスポート番号の変更に伴う諸手続き
パスポートが新しくなると、パスポート番号も新しくなります。つまり、パスポート番号にひもづく 労働許可書 や 一時滞在許可書 、 ビザ などに記載されているパスポート番号も変更しなければなりません。自分の住んでいる地域の公安に届け出ているパスポート番号(居住登録)の変更も忘れずに。
筆者は、一時滞在許可証やビザの代わりに査証取得免除証明書(ベトナム人配偶者)の発給を受けているのですが、まずはこれの再発給を申請しました。ベトナムの結婚証明書に記載されたパスポート番号は古いままですが、古いパスポートも一緒に持って行くだけで問題なく手続きできました。なお、結婚証明書のパスポート番号を変更する必要はありません。
労働許可書の変更手続きについては、古いパスポートと新しいパスポート、写真(新しいパスポートと同じものがベスト)などが必要です。写真の枚数やサイズ、その他に必要な書類などは省・市によって異なりますので、必ず当局に確認しましょう。なお、ベトナムの証明書等に使用する写真は白無地背景でなければなりません。自分で用意する場合は白無地背景で撮影を。
その他、手続きの詳細は、 在ベトナム日本国大使館 または 在ホーチミン日本国総領事館 の公式ウェブサイトでも確認できます。
日本で申請すると約1週間かかりますが、ベトナムで申請すれば約4日で交付を受けることができます。パスポートの有効期限ぎりぎりになってあわてることのないよう、余裕を持って手続きするようにしましょう。