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[法律]
カラオケ部屋での飲酒に罰金刑

2006/06/14 07:15 JST更新

 文化情報分野の行政違反行為に対する罰則を規定した56号政令がこの程首相の承認を受け、7月1日より施行される。これによると酒気を帯びた客をカラオケやディスコに入場させると20〜50万ドン(約1500〜3500円)の罰金、カラオケ部屋内で飲酒させた場合には50万〜150万ドン(約3500〜1万500円)の罰金となる。

 また、営業時間内にカラオケ部屋に施錠したり、ディスコの照明を落としたりすると200〜500万ドン(約1万5000〜3万円)の罰金。さらに、ストリップ等の公共良俗に反し風紀を乱す行為を行った場合には最高額の3000万ドン(約18万円)が科される。56号政令には、上述のカラオケに関する規定のほか、ゲームセンター、イベント会場、ビデオ/DVDレンタル店に関する規定も定められている。

[2006年6月12日、VnExpress]
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