[法律] ベトナムニュース
2008/06/09 11:11 JST配信
労働傷病兵社会省と財政省はこのほど、違法ストライキにより使用者に損害を与えた場合の損害賠償について規定した政令11号の施行指導文書を公布した。
それによると、人民裁判所がストライキの違法性を認めその決定が発効した日から1年間、使用者は労働組合または労働者集団の代表およびストライキ参加者に対し、損害賠償を請求する権利を有する。賠償額は双方の合意により決められるが、ストライキ開始前の給与の3カ月分が上限になる。
支払い方法は、労働組合の場合は組合費から支払われる。労働者集団の場合は賠償総額をストライキ参加人数で割った額が各人の給与から差し引かれることになる。その場合、差し引き額は雇用契約上の給与の30%を超えてはならない。
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