(C) nld 写真の拡大 |
- ベトナムに乗り入れる外国人車両の手続き
- 危険物リストと危険物輸送の規定
- 化学兵器禁止条約の履行規定
2024年5月に施行される新規定5本をまとめて紹介する。
1.観光目的でベトナムに乗り入れる外国人車両の許可手続き
外国人の運転により観光目的でベトナム国内に乗り入れる車両の管理を規定する政令第30号/2024/ND-CP(5月1日施行)によると、公安省が交通運輸省に代わって対象車両の乗り入れ許可を行う。
対象車両がベトナム国内に乗り入れるにあたり、個人・組織は国際旅行サービス事業ライセンスを持つベトナムの旅行会社を介して公安省に申請し、許可を取得する必要がある。
ベトナム国内に乗り入れる車両は、国境検問所で規定に従い、一時輸入・再輸出の手続きを行わなければならない。
2.危険物リストと危険物輸送の規定
危険物リスト、道路・内陸水路の交通手段による危険物の輸送を規定する政令第34号/2024/ND-CP(5月15日施行)には、危険物のリストが網羅されている。これには、◇爆発物、◇可燃性ガス・有毒ガスなど、◇可燃性液体など、◇水と接触すると可燃性ガスを発生する物質など、◇酸化剤・有機過酸化物、◇有毒物質・感染性物質、◇放射性物質、◇腐食性物質などが含まれる。
このほか、危険物の輸送時のルート、輸送手段や従事者に求められる要件、輸送許可証に関する条項が盛り込まれている。
3.電気料金の調整間隔を3か月に短縮
電気料金の調整メカニズムを規定する首相決定第5号/2024/QD-TTg(5月15日施行)によると、電力の平均販売価格の調整間隔が6か月から3か月に短縮される。
電気料金の調整メカニズムについて、平均販売価格が現行の平均販売価格を1.0%以上下回る場合、EVNは相対的に平均販売価格を引き下げると共に、調整後5営業日以内に監視のために商工省に報告書を提出する。
平均販売価格が現行の平均販売価格を3.0%以上上回る場合は、平均販売価格の引き上げを行うことが可能で、以下の通り引き上げを実施する。
◇引き上げ幅が3%以上5%未満:EVNが平均販売価格を引き上げると共に、調整後5営業日以内に監視のために商工省に報告書を提出する。
◇引き上げ幅が5%以上10%未満:商工省がEVNの提案を検討した上で決定する。
◇引き上げ幅が10%以上:商工省が主体となって財政省と関連当局と協力して検査・検討した上で首相に報告し、意見を仰ぐ。
4.新たな海外派遣労働契約フォーマットを適用
契約による海外派遣ベトナム人労働者法(海外派遣法)の一部をガイダンスする通達第21号/2021/TT-BLDTBXHを改正・補足する通達第2号/2024/TT-BLDTBXH(5月15日施行)では、新たな海外労働派遣契約フォーマットが適用される。
契約が締結済みで労働者が5月15日より前に出国した場合、期限が切れるまで契約の履行が継続される。一方、この日付より後に出国する労働者については、締結済みの契約の中に通達第2号に反する条項があった場合、改正・補足、または新たな契約を締結する必要がある。
5.化学兵器禁止条約の履行規定
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(化学兵器禁止条約=CWC)の履行を規定する政令第33号/2024/ND-CP(5月19日施行)には、化学兵器や有毒化学物質、前駆体、その生産や使用などの定義、規制対象の化学物質リスト、化学物質管理に関する規定の順守、生産許可証の発行などに関する条項が盛り込まれている。